行事のご案内・ご報告
- 令和2年度・令和3年度活動計画
- 令和元年度活動報告
- 平成30年度活動報告
- 平成30年度活動計画
4月
平成30年度 入学式への祝電・花束贈呈10月
第20回 翔希祭(学校祭)への参加2月
平成30年度 卒業生へ同窓会入会説明3月
平成30年度 卒業式への配信、花束贈呈
総会
平成28年度 第10同窓会総会を実施
- 日時:平成28年10月1日(土)
- 場所:坂戸グランドホテル
第10回同会総会を、無事終了することができました。会員の皆様のご協力ありがとうございました。
同総会の総会と懇親会の写真を載せて頂いています。
- 平成28年度 同窓会総会 風景
事務局・お問い合わせ
- 住所氏名変更の連絡のお願い
- ●氏名・住所・連絡先・勤務先等の変更は電話・FAX・はがきなどでお知らせください。
- ●氏名には必ずふりがなをお付けください。
- ●住所不明の方が大勢いらっしゃいます。それらの方の動向をご存知の場合、あるいはクラス会などでわかった折には同窓会室までご連絡をお願いいたします。
- 同窓会へのお問い合わせ
-
埼玉医療福祉会看護専門学校同窓会事務局
〒350‐0495 埼玉県入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38
TEL:049-276-2055/FAX:049-276-2058
埼玉医療福祉会看護専門学校同窓会会則
- 第1章 名称
第1条
本会は、埼玉医療福祉会看護専門学校同窓会と称す。第2条
本会の事務局は埼玉医療福祉会看護専門学校に置く。
- 第2章 目的
第1条
本会の目的は、埼玉医療福祉会看護専門学校との連絡を保ち、会員相互の親睦と資質の向上を図り、母校の看護事業の伸展に寄与する。第2条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。1.
総会の開催2.
会員名簿・会報の発行3.
その他必要な事業
- 第3章 会員及び会費
第1条
会員の資格は埼玉医療福祉看護専門学校、毛呂病院看護専門学校、及び毛呂病院附属高等看護学院の卒業生とする。第2条
会員は終身会費として、金10,000円を卒業と同時に納入する。第3条
会員は、氏名・住所その他、異動があった場合は必ずその旨を本会事務局に通知すること。第4条
役員手当てについては、必要に応じ、会長が必要と認めた場合支給する。
- 第4章 役員及び顧問
第1条
本会に次の役員を置く。1.
会長 1名2.
副会長 2名3.
幹事 若干名4.
書記 2名5.
会計 1名6.
会計監査 2名
第2条
本会に名誉会長及び顧問を置く。
名誉会長は校長とする。尚、顧問には、事務長・副校長・教務主任を置く。第3条
役員の選出は総会に於いて推薦制とする。但し幹事は各学年・各学科(第一学科・第二学科)毎に1名を選出する。第4条
役員の任務は次の通り。会 長
本会を代表し、会務を総括する。副会長
会長を補佐し、会長に事故があった場合は会長の任務を代行する。書 記
会員名簿を管理し、本会の一切の記録をなし、また会員に通知する。幹 事
幹事会を組織し、本会に関する重要事項を審議し決定する。
第5条
顧問は本会の諮問に答え、又は意見を述べることができる。第6条
役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げないものとする。但し、補欠による後任者の任期は前任者の満期までとする。
- 第5章 会議
第1条
会議を分けて次の通りとする。1.
総会
通常総会は2年毎1回、9月または10月に開催し、臨時総会は下記の場合に開催する。(1)
会長が必要と認めたとき。(2)
会員の5分の1以上、又は役員の半数以上の要求があった場合、同窓会の決議は出席人員の過半数による。(3)
役員会は、必要に応じ会長がこれを召集する。
第2条
総会に於いて決議する事項といえども、臨時に緊急を要し総会を開催することができない場合は、会長がこれを専決処分し、次の総会で承認するものとする。
- 第6章 会計
第1条
本会の経費は会費・寄付金・その他雑収入を以ってこれを充当する。第2条
会計報告は総会に於いて、又は会報により会計係が行い、会計監査員の報告を添えなければならない。
- 第7章
第1条
本会会則の変更は総会の承認を経なければならない。
- 付則
- ●本会の会則は、平成13年11月18日より効力を発する。
- ●平成14年3月1日より、本会の会則施行。
- ●平成17年11月20日より、本会の会則改正。
- ●平成22年11月8日、第3章 第4条 改正。
- ●平成22年11月8日、第5章 1.総会 改正。
- ●平成22年11月8日、第3章 第3条 改正。
- ●平成24年9月22日、第1章 第2条 改正。
- ●平成24年9月22日、第2章 第2条 3.改正。
- ●平成28年10月1日、第1章 第1条、第2条改正。
- ●平成28年10月1日、第2章 第1条改正。
- ●平成28年10月1日、第3章 第1条改正。
- ●平成28年10月1日、第4章 第1条改正。